2026年4月1日 からの改正道交法

コラム

安全な走行と法令遵守のための重要な情報を整理しました。

2026年4月1日より、自転車などの軽車両を対象とした「交通反則通告制度(いわゆる青切符)」が施行されています 。これまでは刑事罰の対象となる「赤切符」が中心でしたが、今後はより身近な違反に対しても現場で反則金が課されることになります 。

特にグループ走行やイベント時に注意すべき項目を以下の通りまとめました。

兵庫県警察 交通安全 広報紙・広報資料 を参照しました。


1. 違反項目と反則金・罰則一例

兵庫県警察本部より提示されている代表的な違反例です 。

違反内容反則金 (青切符)罰則 (刑事罰)
携帯電話使用等(保持)12,000円6月以下の拘禁刑又は10万円以下の罰金
信号無視6,000円3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
通行区分違反 (逆走・歩道通行等)5,000円3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
指定場所一時不停止等5,000円3月以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金
並進禁止・積載制限違反 (二人乗り等)3,000円2万円以下の罰金又は科料
制動装置不良 (ブレーキなし等)6,000円5万円以下の罰金

違反して即切符を切られることはないでしょうが、タンデム自転車に乗るときに限らず、自分を守るためにも心がけましょう。

2. 特に注意すべきポイント

  • 並進禁止違反への注意 タンデム自転車での走行中であっても、他の自転車と横に並んで走ることは「並進禁止違反」に該当します 。グループ走行時は、常に一列での走行を徹底しましょう。
  • 「止まれ」の徹底 「一時不停止」は、見通しの良い交差点でも青切符の対象となります 。必ず足を地面について完全停止する習慣をつけましょう 。
  • 走行中のスマホ操作 ルート確認などでスマートフォンの画面を注視したり、手に保持して走行したりする行為は、今回の中で最も高い12,000円の反則金が設定されています 。確認が必要な際は、必ず安全な場所に停車してから行いましょう 。

3. タンデム自転車特有のややこしいルール

タンデム自転車 ≠ 普通自転車(軽快車など)

もう少し深堀すると、タンデム自転車も普通自転車も同じ「軽車両」ではありますが、タンデム自転車は普通自転車ではないということです。
(下記は生成AIにより作成したものです。)

交通ルールを守り、誰もが安心して楽しめるタンデム自転車走行を続けていきましょう。

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